著作物とは


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横浜の著作権侵害相談の弁護士

「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。ネットユーザーに関わりのある例としては次のようなものです。

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@小説、論文、講演、など言語
A音楽
B絵画、彫刻、他の美術
C映画
D写真
Eプログラム・データベース

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待受画像はB「美術」もしくはD「写真」、着メロはA「音楽」、サイトの文章は@「言語」の著作物にあたります。テレビゲームはおそらくC「映画」、携帯のアプリはCになるかはわかりませんが、何らかの著作物にはなるでしょう。

ただし、著作権法が保護するのは「創作的な表現」です。

例えば、子供の創作的な表現である「落書き」は著作物になりますが、創作性のない「事実を伝えるだけの記事の見出し」、表現とはいえない「発明」や「単なるアイデア」、のようなものは著作物ではありません。どんなに独創的で面白いアイデアでも、それは著作物ではありません。しかし、アイデアを創作的に表現して芸術作品を作れば、それは著作物になります。



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