「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。ネットユーザーに関わりのある例としては次のようなものです。
待受画像はB「美術」もしくはD「写真」、着メロはA「音楽」、サイトの文章は@「言語」の著作物にあたります。テレビゲームはおそらくC「映画」、携帯のアプリはCになるかはわかりませんが、何らかの著作物にはなるでしょう。
ただし、著作権法が保護するのは「創作的な表現」です。
例えば、子供の創作的な表現である「落書き」は著作物になりますが、創作性のない「事実を伝えるだけの記事の見出し」、表現とはいえない「発明」や「単なるアイデア」、のようなものは著作物ではありません。どんなに独創的で面白いアイデアでも、それは著作物ではありません。しかし、アイデアを創作的に表現して芸術作品を作れば、それは著作物になります。