A 著作権法上は、「撮影者(創作者)」=「自分」で自分が著作権者ですので、もちろん自分で撮った写真を自由に使うことができますが、相手が一般人の場合、許可なく公開すれば、表現の仕方によって別の憲法上の人権である「肖像権」の侵害になり得、損害賠償の対象になります。また、相手が芸能人の場合にはパブリシティー権という権利として争いになることがあります。背景の群集の1人として他人が写っている位では実際は問題にはならないと思いますが、そうでないなら注意して下さい。
A 個人的にやりとりしたメールでも、内容をインターネットで公開することは、メールの内容が著作物である以上、複製権や公衆送信権その他の著作権の侵害になります。
A このような同人作品の多くは、製作に原著作物の著作権者の許可がなければ、作るだけで原作品の同一性保持権侵害になるという裁判例があります。さらに、私的利用に留まらずに公開すれば、加えて複製権や公衆送信権などの著作権の侵害になります。
A ウェブサイトのHTMLファイルにリンクすることで、著作権の問題は生じないと考えられています。リンクをうまく利用して便利なウェブサイトを作成して下さい。ただし、リンク先ウェブサイトを自分のコンテンツの一部として表示したり、特定のファイルだけに直リンクするような不公正なリンク方法をとる場合は、問題になることがないとはいえません。
A 知的財産を保護するのは著作権法だけではありません。インターネットを普通に利用する分には著作権法ほど関わりはありませんが、その他の法律にも注意してください。関連する法律には、特許法・実用新案法・意匠法・不正競争防止法・商標法・プロバイダ責任法などがあります。