引用


ネットで著作権侵害をしてしまった方の相談
著作権の問題は池袋の弁護士へ
横浜の著作権侵害相談の弁護士

引用とは、「紹介、参照、論評、その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の一部を利用すること」です。

引用は、公正な慣行に合致して、批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われなければなりません。

引用というためのルールは下記のようなものです。

+-----------+
@引用部分が明瞭に区別できること
A主従関係があること
B出所を明示すること
+-----------+

丸々全体を引用してはいけません。複製権の侵害などになる可能性があります。

もっとも、作品自体が短い俳句のようなものは、やむをえないので、全体を引用できる場合があります。

引用できるのは文章の著作物に限らず、法律上は絵画や音楽でも可能ですが、この引用という制度の仕組み自体が文章の引用を前提に作られているので、上記のようなルールをそのまま当てはめるのは難しく、絵画や音楽の引用は不可能ではないにせよ、実際上困難です。(よほど公正にうまくやらなければ複製権などの侵害になると思われます)



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