「著作者人格権」とは、「著作者がその著作物について持つ人格的利益を保護するための権利」です。
そもそも、人格権というのは、憲法上も認められている個人の人権の一つです。
著作物は、著作者の創作活動の成果ですから、著作物には著作者の性格や信条などが表現されます。著作物は著作者という個人の人格のあらわれなのです。
よって、著作者固有の権利として著作者人格権が認められています。
著作権と異なり、他人に譲渡したりすることはできません。著作人格権は著作者だけの権利です。(職務著作は法人などが著作人格権者です・前述)
保護期間の制限はありません。ただし、著作者の死後は、著作者人格権を行使できるのは、一部の遺族(孫の代まで)などに限られます。
例えば、源氏物語は紫式部の死後50年で著作権の保護期間が終了していますし、著作者人格権についても、行使できる紫式部の遺族は生存していません。