公衆送信権


ネットで著作権侵害をしてしまった方の相談
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横浜の著作権侵害相談の弁護士

「公衆送信権」とは、「公衆(不特定多数の人)によって直接受信されることを目的として、有線または無線で、電気通信の送信を行う権利」です。

「公衆送信権」の一つに「自動公衆送信権」があります。

「自動公衆送信権」とは、「公衆からの求めに応じ自動的に行う送信をする権利」です。

インターネットで公開をするということは自動公衆送信をするということです。

サーバーの管理者は、自動公衆送信権の侵害をしないよう注意しなければなりません。

管理者が他人の著作物を無断で公開するのはもちろん違法ですし、管理者ではなく一般のユーザーが著作物をサーバーにアップロードしたのだとしても、結果的に管理者が自動公衆送信をするわけですから、管理者に過失があれば、責任を問われることも有り得ます。



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