著作権を
侵害されないために


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横浜の著作権侵害相談の弁護士

著作権を侵害されないための予防策をいくつかご紹介します。

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@著作権の表示
著作権は創作するだけで発生し、この「コピーライト表示」をしなくても世界のほとんどの国で有効なのですが、明確に侵害に対する姿勢を表明しておくという意味で効果はあるでしょう。

例:
[当サイトに掲載のあらゆる内容の無許可転載・転用を禁止します。]
[Copyright 西暦年 著作権者名. All rights reserved.]

A電子透かし
専用のソフトなどを利用して、電子データに特殊な加工をし、自分しかわからないような特殊な暗号を組み入れておけば、侵害者は言い逃れができなくなります。また、電子透かしを入れていることを示しておけば、盗用もしずらくなるでしょう。

また、電子透かしほど本格的なものでなくとも、例えば創作の際にわざと誤字を入れておき、侵害物に同じ誤字が見つかれば、コピーしたものであることの有力な証拠になります。
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