著作権Q&A@

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Q 著作権者の許諾なく着メロや待受画像を公開していいですか。

A 他人の著作物は、その著作権者の許諾を得ることなく公開することはできません。他人の著作物を世界中の人に向け公開されているサーバーにアップロードして公開することは、複製権・公衆送信権の侵害になります。携帯サイトでよく見かけますが、明らかな著作権法違反であり、刑事罰もありますので、サイト管理者・アップロードする人は注意が必要です。


Q 違法に公開された着メロや待受画像をダウンロードしていいですか。

A 2009年現在、著作物を個人的に使用するためだけにダウンロード(複製)することは、自分だけで使用する分には合法です(私的利用のための複製)。なお、ダウンロードした人の分まで、違法に公開した人が責任を負うことになるでしょう。

 なお、2010年に法律改正があり、違法に公開された音楽・動画などのダウンロードが一部違法になります。待受画像については、今まで通り合法です。


Q ダウンロードした着メロや待受画像を友達にあげたいのですが。

A 個人利用のためのダウンロードは、上記のように合法ですが、それを友人にあげることは、微妙になってきます。家族や、ごく親しい友人に限っては合法、それを超えると複製権の侵害となってくるでしょう。


Q 著作権法に違反するとどうなるのでしょうか。

A 違反の内容によって、民事上の損害賠償・差止め請求にとどまらず、刑事罰(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金他)があります。


Q 著作権法の罰則は親告罪(被害者の告訴が公訴提起に必要な罪)と聞きました。違反が権利者に見つからなければ大丈夫ですか。

A 第一に、著作権法にはいくつかの罰条があり、親告罪でない罰もあります。第二に、親告罪である例えば「強姦」や「親族間窃盗」を、告訴が無いなら自由にやってよい、とは言えないことと同じで、親告罪であることは、違反を合法化するものではありません。一度違反を実行してしまえば、いつ告訴されるかわからない危険を負うことになりますし、また、告訴がなくとも捜査機関は捜査をすることができ、捜査機関(または第三者)が、告訴権者に被害を知らせ告訴を促すこともあり得ます。現状で違反が放置・黙認されていたとしても、結局それはあくまで一時の事実的なことで、許諾をとっていない以上、法的にはいつ報いが来るかわからない危険が伴っています。正当に利用するのなら、著作権者の許諾を得てからにしましょう。著作物は著作権者の知的財産です。



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