私的利用のための複製


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著作物を、個人的に、または家庭内など狭い範囲で、複製することは認められています。

個人的な利用や、家庭内の利用であれば、著作物を複製しても著作権者に与える影響は小さい範囲に留まると考えられるからです。

ただし、私的利用でも、複製が禁止される下記の二つの例外があります。

※注意※
著作権法2010年改正により、違法ファイルについて私的利用のダウンロードが一部違法になりました。下記の他にも複製禁止の例外が増えたことになります。

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@公衆に使用させるために設置された自動複写機器で複製する場合
例えばコンビニなどに設置されたコピー機での許可なき複製は、私的利用でも禁止です。しかし現時点ではこの禁止に関わらず、法律で「当分の間」だけ認められています。結局、平成17年末現在、コンビニなどに設置されているコピー機で私的利用の為に複製することは合法です。

A技術的複製禁止手段を回避して複製する場合
DVDなどのいわゆる「コピーガード」を突破して複製することは私的利用でも禁止されています。
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