翻案権


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「翻案権」とは、「著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化などする権利」です。

翻案された新たな作品は、二次著作物(前述)になります。

二次著作物は、既存の著作物の創作性の上に立つものです。

ですから、既存の著作物を翻案し、二次著作物を製作・利用する際には、既存の著作物の著作権者の許諾が必要です。

また、第三者が二次著作物を利用するには、二次著作権者の許諾と、原著作物の著作権者の、両方の許諾が必要になります。

なお、翻案も、私的利用(後述)に留まる範囲であれば、許諾なく翻案しても、通常は合法なのですが、著作者人格権の一つ「同一性保持権(後述)」の侵害にはなるという裁判例があります。(誰にも見せなくても「作るだけで」侵害になり得ます)



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