複製権


ネットで著作権侵害をしてしまった方の相談
著作権の問題は池袋の弁護士へ
横浜の著作権侵害相談の弁護士

「複製」とは、「著作物を、印刷、写真、複写、録音、録画、その他の方法で、別の形あるものに再製すること」です。

パソコンで電子データをコピーすることも複製になります。インターネットでよく問題になるのは、著作権者の許諾を得ずに、ソフトや画像などの著作物をコピーして販売することです。コピーするだけで複製権の侵害になります。

また、著作物である着メロや待受画像を、著作権者の許諾を得ずにサーバーにアップロードし、他人がダウンロードできるようにすることも、複製権の侵害です。著作物をサーバーにアップロードするということは、サーバーに複製することだからです。

なお、私的利用など、一定の範囲で複製を認められる場合があります。

インターネットから著作物をコピーして自分のパソコンに保存することは、自分のパソコンへの著作物を複製になります。

(ただ、私的利用については今までは複製が許されていました。しかし2010年、違法ファイルのダウンロードについては複製権の侵害として一部違法とする法改正がなされています。)



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